いわゆる「再逮捕」「追起訴」とは
ある容疑者が逮捕された場合,逮捕ののち勾留がなされ最大20日のうちに,起訴するかどうかを判断しなければなりません。 起訴しない場合には釈放する必要があります。
その容疑者が複数の事件を起こしたと疑われている場合,20日目に別事件で再逮捕されることがあります。
再逮捕されるときには,最初に逮捕した1件目の容疑について起訴した上で,再逮捕するケースもあれば,1件目は一旦処分保留にして再逮捕するケースもあります。
そして,再逮捕した容疑についても同じく最大20日間の勾留ののち,起訴するかどうかを検察官は判断します。
1件目で起訴された場合,2件目以降の起訴を追起訴といいます。
よほどの事情がない限り,起訴された事件はまとめて審理され判決を言い渡されるのが通常です。
どれくらい罪は重くなるのか
刑事裁判は起訴された犯罪について審理し,有罪であれば刑を決めるのが原則です。
仮に10件の犯罪の容疑があっても起訴された事件が1件である場合,10件分の事件の責任負うわけではありません。
従って,複数の罪が疑われている場合,再逮捕されるのか否か,追起訴されるのか否かが弁護活動においても重要となります。
そのようなことが予想されるケースでは,1件目のときから裂いた帆やつ起訴を防ぐための活動をはじめなければならないのです。
刑事事件で逮捕され,弁護士のアドバイスを受けてみたいという方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。