殺人未遂で逮捕された事件を,先月と今月とで2件担当しました。
2件とも不起訴処分となる見込みで釈放させました。
弁護活動
2件とも殺意の有無が争いになる事案でした。
殺人未遂罪は裁判員裁判の対象事件です。
殺人未遂罪として起訴され裁判を受けることになれば,裁判員裁判で裁かれることになってしまいます。
いずれの事件も被害者とされる相手の方に被害届を取り下げて頂くよう活動するとともに,連日ご本人に接見して,取調べの中で殺意を認められることがないよう活動しました。
殺意
一般の人が考える「殺意」と法律上で考えられている「殺意」は全く考え方が違います。
一般の人からすると,「殺意」があったかは「殺すつもりだった」かどうかを考えると思います。
しかし,法律上の「殺意」はそうではありません。人が死ぬ危険がある行為をそれと分かってあえて行ったものであれば,「殺意」があったと認められてしまうのです。
例えば,口論となって感情が高まりとっさに相手を手にした刃物などで攻撃した場合,「殺すつもりはなかった」と言っても,法律上は「殺意」が認められてしまう危険があるのです。
今回担当した殺人未遂の事件について,2件ともこのような殺意が認められてしまわないように,連日,警察署でのご本人への接見を行い,取調べに対する対応を行いました。
あわせて相手の方に被害届を取り下げて頂くよう活動し,いずれも取り下げて頂くことができました。
処分としては,いずれも不起訴処分の見込みで釈放させることができました。