仙台弁護士会での責任能力研修講師

11月29日、弊所の久保有希子弁護士が、仙台弁護士会で、責任能力に関する研修の講師を務めました。

責任能力の中でも、特に、裁判員裁判における精神鑑定の請求(通称「50条鑑定」)をテーマにお話をさせていただきました。

最近の精神鑑定の流れ

責任能力が問題となる事件での精神鑑定などの扱い方は、近年大きく変化してきました。
間もなく出版が予定されている司法研究(裁判官らによる研究の報告)の中では、50条鑑定が大きなテーマとして取り上げられています。
同書が出版されると、今後、さらに50条鑑定をめぐる裁判所の対応は大きく変わることも予想されています。
そして、その影響により、裁判員裁判以外の事件における精神鑑定の扱いも変わってくる可能性が高いと言えます。

裁判での対応

もはや刑事弁護の中でも特に専門家が進んだ分野であり、意識的に勉強することなく、適切な対応をすることはできません。
弊所の弁護士らは、日本弁護士連合会の中に設置された責任能力に関する委員会や司法精神医学会に所属するほか、実際に責任能力が問題となる事件に多数取り組んできました。

精神障害に問題となりそうな案件の弁護活動のご希望がある方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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