勾留された被疑者・被告人に,「接見等禁止」という処分がつくことがあります。
接見等禁止とは
接見等禁止処分では,被疑者・被告人に面会すること,および文書のやりとりをすることができなくなります。
差し入れできるものは?
しかし,接見等禁止でも,差し入れが可能な物品があります。
まず,通常販売されている雑誌や書籍は,接見等禁止でも差し入れが可能です(※東京地裁の運用)。
また,金銭や,洋服等の日用品も差し入れが可能です。ただし,洋服などの日用品は,差し入れができるものとできないものがあるので注意してください。留置場ごとに取り扱いが違いますので,拘束されている警察の留置係などに電話連絡をし,事前に確認しておくと無駄にならずに安心です。
食料は,外部で準備したものを差し入れることはできません。拘置所などでは,お金を支払えば食料の差し入れを代行して行ってくれる売店などがあるのが通常で,こうした施設を通して差し入れを行うこととなります。