接見等禁止処分とは
刑事手続きにおいて,勾留という身体拘束を受けている人に対して,弁護士以外と人と面会や手紙などのやりとりを禁止する処分がなされる場合があります。
接見等禁止という処分です(刑事訴訟法81条)。
逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとされる場合に付される処分です。
本来は,身体拘束をしてもなお逃亡や罪証隠滅をすると疑う相当強度の具体的事由がなければ,接見等禁止処分は付されてはならないと解されます。
犯罪に全く関わっていない,犯罪組織などにも全く所属していない一般市民である家族について,こうした事由がないと言え,他方でこうした家族と面会や手紙などを直接やりとりする必要性が高いといえます。
しかし,犯罪事実が争われている,共犯者がいる,組織的な犯罪であったり関係者がいたりするなどの多くの事件において,対象を限ることなく一律に接見等禁止処分が付されてしまっているのが現状と言えます。
国外の家族との面会や手紙のやり取りを実現
弁護士として,こうした家族との面会や手紙などを直接やりとりできるよう,接見等禁止処分に対して不服申立や一部解除を求めることは,重要な弁護活動と言えます。
外国人であったりして国外にいる家族であっても,その家族の名前などを特定し,犯罪に全く関わっていないことなど,逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを適切に明らかにすることで,面会や手紙のやりとりなどについて,接見等禁止処分の一部解除や取り消しが認められる可能性があります。
刑事手続きにおいて身体拘束を受け,接見等禁止処分を受けた方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。