勾留中の方が逃走し、逮捕されたという事件、一緒にいた方は「占有離脱物横領」で逮捕されたという報道がされています。
占有離脱物横領罪とは
占有離脱物横領というのは、たとえば他人の財布等が道路に落ちている場合などにそれをそのまま持ち去ることです。
これは、盗んだ、つまり「窃盗」なのでは?と思われる方もいると思います。
窃盗と占有離脱物横領は何が違うのでしょうか。
それは「占有」の有無です。
同じ「自転車」を持ち去った場合でも、「占有」の有無により、占有離脱物横領か窃盗かが違います。
たとえば・・・
たとえば、誰かの家の駐輪場に自転車が置いてあったとします。
それを見て、そばに持ち主がいないからといって、捨てられているとは思わないでしょう。
すぐに持ち主が戻ってくる、つまり、事実上の支配下にあり、「占有」しているといえるので、窃盗罪が成立します。
反対に、路上に、捨てられたような形で自転車が倒れていたら、もはや事実上の支配が及んでいるとはいえません。この場合には、占有離脱物横領が成立します。
この2つの罪は、似ている部分もありますが、法律で定められる刑罰の重さが異なります。
窃盗罪は10年以下の懲役で,遺失物横領は1年以下の懲役又は10万円の罰金とされています。