窃盗で不起訴処分
当事務所の弁護士が担当していた窃盗の再犯事件で,不起訴処分を獲得しました。 事案は,万引きを繰り返してしまっている事例でした。
依頼人には前科があり,過去に裁判で執行猶予の判決を受けたことがありました。しかし,その裁判の事件の捜査中に別の万引きをしていたことが後から発覚し,検挙されました。
裁判の対象となった事件以外の事件が裁判の後に発覚するケースを「確定前余罪」と言います。裁判の後にまた事件を起こしたようなケースよりは悪質性が低いですが,後から発覚してさらに捜査,場合によっては裁判を受けることにもなります。
窃盗事件で示談
今回のケースでは,受任後,すぐに被害店舗と示談を行い,その結果を検察官に提出しました。また,依頼人は,窃盗を繰り返すことが制御できない病気(いわゆる「窃盗症」)に罹患しており,その治療の渦中でもありました。このような病気の存在と治療の内容を検察官にも明らかにしました。
その結果,検察官は依頼人を不起訴にしました。
当事務所では,万引きを繰り返してしまう方の弁護を担ってきました。
近時,窃盗症の問題については報道などもありクローズアップされています。これをきちんと検察官や裁判官に伝えるためには,弁護士の技術が必要です。お悩みの方はご相談ください。