【ポイント】
① 早期の釈放は時間との勝負
② 釈放の必要性(家族・仕事など)や許容性(被害弁償など)を整える
■早期に釈放されるポイント
逮捕された方は、次に勾留という最大20日間の拘束が続く手続に進みます。
この勾留は、検察官が求め、裁判官が許可することで認められてしまいます。
勾留されず早期に釈放されるためには、家族の下に帰り、仕事に復帰する必要があることなど早期に釈放される必要があることの資料を整える必要があります。
また、被害者との被害弁償や示談交渉などを行い拘束を続ける必要がないことなどの資料や状況を整えることも重要です。
逮捕されて、2、3日程で勾留の手続が行われるため、時間との勝負になります。
弁護士は、こうした資料や状況を整え、早期に釈放されるよう検察官や裁判官を説得します。裁判官が勾留を許可し、引き続き拘束が続く場合でも、この勾留の取り消しを求めて不服の申立をする手続(「準抗告」という手続き)を行います。
■早期に保釈されるポイント
逮捕・勾留された方が起訴されて裁判を受けることになった場合、引き続き勾留されて拘束が続くことになります。この勾留は、第一審の裁判が終わるまで続けられるのが原則です。
早期に釈放されて家族の下に帰るためには、保釈申請を行い保釈が認められる必要があります。保釈が認められるためには、保釈しても裁判に出頭せずに逃亡したり、証拠を隠したり関係者に不当な働きかけをしたりしない、家族の下に帰り、仕事などに早く復帰する必要があるなどの事情を裁判所に訴えることが重要です。
弁護士は、こうした資料や状況を整え、保釈申請をして裁判所が保釈を認めるよう説得します。裁判所が保釈を認めた場合、裁判所が指定する保釈保証金(保釈金)を納めることで釈放されます。(なお、保釈に当たって、逃亡したり罪証隠滅したりしない、決められた住所で生活するなどの条件が定められます。)
この保釈金は裁判所に預けるお金であり、保釈の条件が守られていれば裁判が終われば返還されるものです。
■ご相談・ご依頼について
当事務所では、早期に釈放される、保釈申請をして保釈が認められる活動することは、当然の弁護活動と考えております。
刑事弁護のご依頼を受けて頂く費用や成功報酬とは別に、釈放や保釈申請の活動をする毎に別途、追加で費用をご請求したりいたしません。
早期の釈放や保釈をお望みの方、ご不明やご不安な点がおありの方は、当事務所までご相談ください。