【ポイント】
① 被害弁償、示談が重要
② 再犯のおそれがないといえる反省、環境を考慮
③ 犯罪の責任(立場・関与・悪質性など)の大小も重要
■執行猶予になるポイント
判決で懲役刑に執行猶予が付されて実刑判決を免れるかは、犯罪自体の内容のほかに、被害弁償や示談ができているか、再び犯罪を行うおそれがないといえるかなどが考慮されます。
被害弁償、示談など
窃盗事件、強盗事件、横領事件などの金銭的被害がある事件や、暴行事件、傷害事件など身体的被害がある事件は、特に、被害弁償や示談ができているか、被害者が処罰を望むのか許しているのかが、刑を決めるのに大きな事情の一つになります。
反省、環境など
また、深く反省しているということのほか、更生をするために支援する家族や体制、環境が整っているかなども、執行猶予にするかどうかで考慮される事情です。
犯罪の責任内容(立場・関与・悪質性など)
さらに、犯罪を行ったこと自体は認めて争いがないとしても、共犯者の中でも立場が低かった、関わった程度が小さかった、計画性や犯行態様の悪質性は高くなかったなど、犯罪に対する責任が小さいことを争い、認められることで、実刑を免れて執行猶予になる事案もあります。
■前科があるが執行猶予にして欲しい方
前科があるからといって、必ず実刑になるとは限りません。
前科が7,8年以上前のものであったりすれば、犯罪内容次第で今回の犯罪でも執行猶予が付せられるということも考えられます。
同じ犯罪を繰り返してしまった、執行猶予期間中に再犯を犯してしまったという場合は、再び執行猶予にするのは難しいといえます。
しかし、
- 犯罪を繰り返してしまう原因や問題について,治療的なアプローチをするなどして解決に努める
- 前回以上にご本人やご家族が再犯防止の体制,環境を整える
- 今回繰り返してしまったことについて特別な事情があった
など、十分に事情を酌んでもらうようすることで、再び執行猶予が認められることもあります。
■ご相談・ご依頼について
執行猶予にしたいと望む方、執行猶予の可能性や見込みをお知りになりたい方など、当事務所までご相談ください。