公務執行妨害で逮捕 執行猶予中の弁護活動

公務執行妨害で逮捕された。前科がありその執行猶予中で刑事事件を起こして逮捕された。
いずれも当事務所でも多くご相談をうける刑事事件であり,弁護士として活動しております。
今日は当事務所の弁護士が活動し,執行猶予中の刑事事件につき罰金刑となって,実刑で服役することを免れた事案についてご紹介します。

今回の事案の概要

事案はお酒に酔って交番の警察官に暴行し,交番の設備も壊したというものでした。
警察官に対する公務執行妨害と設備に対する器物損壊で現行犯逮捕された事案です。
ご依頼者は数年前にも同様に,お酒に酔って警察官に暴行して公務執行妨害で逮捕され正式裁判を受けた前科がある方でした。
この前科はまだ懲役刑の執行猶予中で,執行猶予中に同様の公務執行妨害の刑事事件を起こした事案でした。

執行猶予中の刑事事件

執行猶予中に新しく刑事事件を起こし裁判を受けることになった場合,実刑判決を受け,前科の執行猶予も取り消されて併せて服役することになるのが原則です。
これに対して執行猶予中に起こした刑事事件について,不起訴処分や罰金刑となった場合,前科の執行猶予は取り消されません。

ご依頼の事案では,器物損壊の分についての弁償を行いました。
またお酒に酔って同様の公務執行妨害の事件を繰り返している点について,家族が監督する他に,アルコール依存症の治療を受けるようにしました。

その結果,罰金刑となって前科の執行猶予は取り消されず,実刑で服役することは免れ仕事にも復帰できました。

公務執行妨害で逮捕された方,執行猶予中に刑事事件を起こして逮捕された方,そのご家族の方,当事務所までご相談下さい。

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