死体遺棄で逮捕されたら 執行猶予の弁護活動

死体遺棄で逮捕されて場合,死亡の責任を追及され,実質的に殺人や傷害致死についての取調べを受けることが多いといえます。
今日は,東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が弁護活動し,死体遺棄で逮捕された方について,殺人や傷害致死などの責任までは問われず執行猶予判決となった事案についてご紹介致します。

今回の死体遺棄の事案

別の方が被害者に暴行を行い死亡させてしまったという事案であり,その場に居合わせたご依頼者が死体遺棄を手伝わされたというものでした。
ご依頼者は死体遺棄で逮捕され,取調べでは加害者と一緒に暴行等を行ったのではないかとして,殺人や傷害致死の関与を疑われて追及されました。
弁護士は,ご依頼者に連日接見をして関与について,追及に屈して事実と異なる内容を認めることのないよう助言しました。
その結果,ご依頼者については,死体遺棄の罪で起訴されるにとどまり,殺人や傷害致死について逮捕や起訴はされませんでした。

起訴後の弁護活動

ご依頼者は過去にも裁判を受けて有罪となって服役した前科がありました。
しかし,弁護士からは,被害者を死亡させた加害者よりご依頼者自身も暴行を受け,逆らえずに死体遺棄を手伝わされたということ明らかにし,関係者の供述やご依頼者も通院した記録などから立証しました。
刑事責任は軽く,前科についても反省が足りずに犯罪を繰り返したというのではなく,実刑を受けさせるのではなくて執行猶予が付せられるべきことを主張しました。
その結果,ご依頼者は懲役刑に執行猶予が付せられて,実刑判決を受けて服役することは免れました。

東京ディフェンダー法律事務所では,無実の罪で刑事処罰を受けることが決してないよう,様々な弁護活動を行っています。
逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談下さい。

 

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