殺人未遂で逮捕された。相手が先に暴力を振るってきたので身を守るために反撃した,殺意はなかった。
当事務所では,このように殺意が争われる事件や正当防衛,過剰防衛の成否が争われる事件について,多く取り扱い様々な弁護活動を行っています。
今日は,当事務所の弁護士が活動し,殺人未遂で逮捕された方について,殺人未遂ではなく傷害とされ,過剰防衛が認められて執行猶予判決となった事案について,ご紹介致します。
お酒に酔っていた相手とトラブルになり,先に相手から暴力を振るわれたのに対し,身を守るために刃物で相手の首などを切り付け,けがをさせてしまった事案でした。
ご本人は殺人未遂の罪で逮捕され,起訴されて裁判員裁判を受けることになりました。
しかし,相手が暴力を振るい身を守るために行ったもので,殺意はなく,正当防衛,ないし過剰防衛が成立することを当初より主張しました。
その結果,検察官は,裁判途中で殺人未遂から傷害に罪を落とし,裁判員裁判ではなくなりました。
また,相手が正当防衛や過剰防衛を否定する供述をするのに対し,こうした供述が信用できないことを主張しました。
その結果,過剰防衛が成立することが認められ,刑も懲役刑に執行猶予が付せられ,実刑を受け服役することは免れました。