傷害致死で実刑判決後 勾留の執行停止による一時釈放

勾留の執行停止とは,裁判所が,適当と認めるときに,裁量で身体拘束(勾留)を一時停止させて釈放する制度です。

保釈との違い

保釈が裁判を受けることになった後,保釈金の納付を条件として釈放する制度であるのに対して,勾留の執行停止は,保釈が不可能であったり不適当であったりする場合の例外的な制度とされています。

勾留の執行停止が現実に認められる場合としては,本人の病気,家族の死亡,年1回の国家試験等の場合に限られるといわれます。
裁判所が裁量で決めるもので,こうした事情があるからといって認められるというものではありません。

勾留執行停止の事例

当事務所の弁護士が活動して認められた例としては,肉親の葬儀に出席するために,裁判所に勾留の執行停止を求め,これが認められました。

傷害致死罪で第一審において実刑判決を受け,控訴をして勾留中,肉親が急逝した事案でした。
弁護士からは,ご本人が言い渡された刑から逃げるような人物ではなく,執行停止で釈放したからといって逃亡したりすることは考えられないこと,長年,ご本人が世話をしてきた親であり強い絆で結ばれた家族であること,執行停止の間は弁護人もご本人に同行することなどを主張しました。

裁判所は,弁護士がご本人に同行することを条件として執行停止を認めました。
ご本人は葬儀の日に釈放され,葬儀に出席して両親を送ることができました。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー