犯罪が成立することに争いがない事件であっても,公判で検察官が請求する証拠について,すべて同意し,また異議がないとすべきではありません。
証拠意見の考え方
証拠の内容自体は,客観的で争いがないものであっても,必要性や関連性があるかという観点からも,意見を検討すべきです。
例えば,起訴されていない余罪についての証拠や,粗暴な性格,過去の前科前歴などを立証しようとする証拠などは,必要性がなく,また不当な予断,偏見を与えるものである等として,証拠として採用されないよう活動すべきです。
供述調書の問題点
取調べにおいて,警察や検察に話した内容について供述調書が作成されます。
こうした被告人自身の供述調書についても,内容自体に争いがないものであっても同意せず,被告人自身が直接公判で話しをするようにし,供述調書が証拠として採用されないようにすべきです。
供述調書の内容は,取調べにおいて,警察や検察が内容を作成したものです。いわば,警察や検察から見た事件のストーリーに沿って内容がまとめられたものであると言えます。
こうした供述調書が証拠として採用されるのではなく,被告人自身から見た事件に至る経緯や,犯行状況,犯行後の状況等を,被告人自身が直接公判で話すようすべきです。
このように被告人自身が直接公判で話しをするというのは,弁護士が質問をしこれに答える形で行われるもので,弁護人自身の尋問技術が問われるものです。
何についてどう質問をするのか,どういった順番で質問をするのか,どこまで詳しく質問をするのか,質問をしないのかといったことについて,弁護人自身が的確に質問することが求められていると言えます。