刑事裁判の判決で執行猶予判決が下されることがあります。
執行猶予判決とは
執行猶予判決とは,実際には「懲役○年に処す。ただしこの裁判確定の日から○年間その刑の執行を猶予する」という判決になります。
実刑判決の場合は,単に「懲役○年に処す」だけです。」
たとえば懲役3年執行猶予5年という判決の場合,刑自体は懲役3年だけれども,社会で5年間再び犯罪を起こすことなく生活できた場合には,服役しなくてよい,という制度です。
執行猶予期間中に罪を犯せば,執行猶予が取り消され,そのときから3年間服役しなければならなくなります(またそれに加えてそのときに犯した罪の刑も加わることになります)。
執行猶予は懲役3年以下
執行猶予を判決に付すことができるためには,まず懲役3年以下の判決でなければなりません。そして執行猶予期間は最大5年間です。従って,懲役4年執行猶予6年などという判決はありません。
なので刑法に定められている刑自体が重い犯罪(殺人,強盗,強姦など)の場合には執行猶予がつくことがほとんどありません。
前科がある場合も刑期を終えてから5年以上が経過していないと執行猶予判決は原則ありません。
執行猶予期間が満了したようなケースでは,法律上は執行猶予を付すことが可能ですが,猶予期間経過後まもないような場合には事実上執行猶予判決となることはあまりありません。
執行猶予判決になるかは,事案の重大性,被害弁償・示談の状況,前科の有無等により決まります。
執行猶予を取りたい,執行猶予判決になるかどうか聞いてみたい,という方は東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。