執行猶予と実刑
ある犯罪を行った場合の刑罰の1つとして、懲役刑(いわゆる刑務所等への収容)があります。
そして、その中にも、「実刑」と「執行猶予」があります。
「実刑」判決を受け、その判決が確定すると、刑務所等に収容されることになります。
それに対し、「執行猶予」判決を受けた場合には、直ちに収容されません。
たとえば、「懲役3年執行猶予5年」という判決だった場合、5年間、懲役刑の執行が猶予されます。
この5年間、再び犯罪を犯すことがなければ、そのまま、刑務所等に収容される必要がなくなります。
執行猶予の取消
ただし、この5年間の間に、何らかの犯罪を行ったということで(道路交通法違反等どんな罪でも)有罪判決を受けると、原則として執行猶予が取り消されます。
そして、「懲役3年」という前回の懲役刑と、新たに犯した犯罪について下された判決に基づく懲役刑とを合算した期間、刑務所等に収容されることになります。
懲役刑を受ける可能性のある犯罪を行ってしまった方やそのご家族の皆様、東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。