振込詐欺の実刑判決を取消し 控訴審で執行猶予判決の弁護

先日,当事務所の弁護士が担当した事件で,一審の実刑判決が取り消され,控訴審において執行猶予判決となりました。
いわゆる振り込め詐欺で現金の受取役を行ったとして刑事裁判を受けることになり,一審では実刑判決を受けた事案でした。

当事務所の弁護士は,控訴審から弁護を担当しました。
詐欺の被害額は数百万円と多額でしたが,ご依頼者は脅されて関わることになってしまったもので,利益は得ていませんでした。
被害者の方に対して,お詫びとともに被害の一部を弁償することで,示談が成立しました。
また,被害者の方からは実刑判決は重すぎ,寛大な処分を望むとの嘆願書を頂き,裁判所に提出しました。

そして,ご依頼者は,事件を深く反省していること,家族も更生のために力を尽くしていくことなどを,控訴審で新たに証拠調べが行われるようしました。

その結果,控訴審の判決では,一審の実刑判決が取り消され,執行猶予判決が言い渡され,直ちに刑務所で服役をすることは免れました。

 
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