死体遺棄事件での逮捕 弁護士選任の重要性

死体遺棄事件での逮捕 

愛知県名古屋市の住宅で、昨年12月に他殺死体が発見された事件で、容疑者を死体遺棄容疑で逮捕したというニュースがありました。
 逮捕された方は、殺害への関与を疑われていると報道されています。
 警察も、殺害への関与について取り調べを行うでしょう。
 しかし、「殺人」の容疑ではなく、まず「死体遺棄」という容疑で逮捕して取調べを行うことは、よく行われています。

 このような事件では、特に弁護士を選任する必要性が特に高くなります。
 まず、死体遺棄事件では、国選弁護人を選任することができません。死体遺棄事件は、それ自体としては、法律で定められた犯罪の中で重い部類には入りません。現在の法律では、一定の重い罪にしか国選弁護人が認められていないため、死体遺棄事件で国選弁護人を選任することはできません。

死体遺棄事件での取調べ

 それにもかかわらず、警察官は、死体遺棄事件として逮捕して、殺人事件についての取調べを行います。殺人は重大事件ですから、警察官の取調べも、より一層厳しいものとなります。
 しかも、身体拘束期間が長期にわたりかねません。通常、逮捕された後は、裁判になるか否かの判断まで、最大20日強の期間拘束されます。しかし、死体遺棄で逮捕されて20日強拘束された後、さらに殺人の容疑で再逮捕、さらに20日以上の拘束をされる可能性があるのです。 

 長期間拘束された中、弁護人の援助なしに、警察官の厳しい取調べに正しく対応するのは困難です。
 過去には、このような取調べで、疑われた無実の人が虚偽の自白をさせられ、無実の罪で有罪判決を受けた例もたくさんあります。
 もし殺人事件として裁判になれば、裁判員裁判で審理される重大な事件になります。この裁判を見越し、正しい対応をするためには、死体遺棄の罪で逮捕された段階からの弁護人の援助が必要なのです。
 万が一、ご家族が死体遺棄事件で逮捕されるようなことがあった場合、一刻も早く、刑事事件特に裁判員裁判を得意とする当事務所までご相談ください。

 

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