刑事裁判で訴訟費用の負担をさせられる場合

刑事裁判で有罪判決を受ける場合,その判決で刑事裁判における訴訟費用を負担させられる可能性があります。
訴訟費用としては,国選弁護人に支払われる報酬,証人に支払われる旅費,日当,鑑定人・通訳人に支払われる鑑定料・通訳料などがあります。

こうした訴訟費用を負担させるかどうかは,裁判所の裁量によって決められています。
執行猶予判決を言い渡す場合には訴訟費用を負担させ,実刑判決を言い渡す場合には訴訟費用を負担させないことが比較的多いといえます。
しかし,必ずそうであるとはいえず実刑判決の場合でも負担させられる可能性があります。

判決で訴訟費用を負担させるとされた場合,貧困のために完納することができないとして,その訴訟費用の執行について免除の申立をすることができます。
申立ては,判決が確定してから20日以内に行う必要があります。
また,刑事裁判の弁護人であった弁護士が,当然にこの訴訟費用の執行免除の申立てができるものではなく,弁護士に依頼する場合は,別途依頼する必要があります。
実際に申立てが認められて免除されるためには,貧困のために完納することができない事情を具体的に主張し,またそうした事情を明らかにする資料等を添付する必要があるといえます。

 
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