捜査弁護における被疑者の立場

 逮捕された被疑者は,最大23日間の身体拘束を受け,検察官が起訴するか不起訴にするか判断します。
 場合によって再逮捕となれば,更に23日間。再逮捕が何度も続くこともあります。

取調べ

 この間被疑者は警察官や検察官から取調べを受けます。
 この取調べには弁護士が立ち会うことがで来ません。
 警察官や検察官は,被疑者を疑う立場なので,自分達の見立てを押しつけたり,あるは被疑者の声を真摯に聞いてはくれません。
 弁護士を選任することはできますが,取調べに立ち会うことは認められていません。
 

証拠収集・証拠開示

 また,捜査機関はたくさんの捜査員を導入して,証拠を収集します。関係者から話を聞いたり,証拠物を押収したり,各機関に照会したり(通話記録など)します。 
 しかしそのような証拠は全く被疑者や弁護人には開示されません。

 起訴されれば一定の証拠が開示されますが,起訴される前は全く開示されません。
 過去の出来事を記憶だけで答えるのはとても難しいことです。自分の手帳や通話記録などを見て,思い出せることもたくさんあります。

黙秘権行使

 このように捜査段階において被疑者はとてつもなく弱い立場,不利な立場に置かれます。
 そのような立場に置かれた被疑者にとって,黙秘権を行使することは,とても大事なことなのです。
 

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