事件別:覚せい剤等の密輸

 

【覚せい剤等の密輸の事件のポイント】

① 重く処罰される量刑傾向にある
② 違法な物との不安、疑念があれば有罪とされうる
③ 早期に取調べに適切に対応する必要がある

 

-覚せい剤等の密輸として罪に問われる場合は?-

法律の定め

覚せい剤の輸入については、以下の通り法律で定められています。

覚せい剤取締法第41条

第1項 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から
    輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除
    く。)は、一年以上の有期懲役に処する。

第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、
    又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処す
    る。

第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

 

密輸の態様

キャリーケースやお土産などの手荷物に覚せい剤等の違法な薬物(大麻、MDMA(合成麻薬)、コカインなど)を隠して外国から帰国した場合など、覚せい剤等の密輸として罪に問われます。

自分で手荷物を運ぶ場合だけではなく、郵便や貨物に隠して外国から発送し、日本で郵便や宅配業者から、受け取るなどした場合も、覚せい剤等の密輸として、罪に問われます。

 

覚せい剤等の認識程度

覚せい剤等の違法な薬物を運んでいると全く思っていなかったのであれば、故意がなく無罪といえます。

しかし、何か違法な物を運ばされているかも知れないなど、疑問や不安がありながらも行っていた場合は、故意が認められ、有罪とされてしまいます。

 

営利目的

覚せい剤の密輸で営利の目的があるとされる場合は、さらに罪が重くなり、起訴されて裁判を受けることになった場合は、裁判員裁判で、裁判が行われることになります。一定量を密輸している場合であれば、営利の目的があるとされるのが通常です。

 

-処分・処罰の見通しは?-

逮捕され、さらに20日間の勾留という拘束がなされた上で取調べ等の捜査を受けることを覚悟しなければなりません。

有罪となった場合の量刑傾向は、ご本人の立場、関与程度の他、違法薬物の量の大小に比例して刑が決まる傾向にあります。

覚せい剤の営利目的の密輸で、例えば、密輸量が1キログラムであったとして懲役7、8年を基準に、他の事情で上下する量刑傾向にあるといえます。

また、覚せい剤の営利目的の密輸の場合、懲役刑の他に数百万円の罰金刑も科されるのが通常です。

 

-だまされた、覚せい剤などを運んでいるとは知らなかった!-

実際に覚せい剤などの違法薬物を運ばされている人は、だまされてそうとは知らずにキャリーケースなどを運んでいたり、郵便物を日本で受け取ったりして場合が非常に多いといえます。

しかし、そうであっても、疑問や不安がありながらも行っていたといえれば有罪とされることから、その多くが有罪とされる危険が高いです。

特に、取調べにおいて、警察、検察から、様々な尋問を受ける中で、こうした疑問や不安がありながらも行っていたというような受け答えや、供述調書(取調べの内容を警察、検察官がまとめてご本人に署名させるもの)の内容が作成され、裁判で有罪とされてしまう危険が極めて高いです。

取調べに対してどう対応するのか、どのような受け答えをするのかは、非常に重要であり、またご本人が自分一人で判断して適切に対応できるものではないといえます。早期の弁護人選任が重要です。

また、覚せい剤の輸入については、「知らなかった」と主張している場合でも、裁判になる場合が多いといえます。そして、その多くが裁判員裁判で審理されます。
裁判で無罪を主張するためには、法廷弁護技術に優れた、裁判員裁判に精通した弁護人の選任が不可欠です。

 

-弁護士を選任するメリットは?-

覚せい剤等の密輸は重い罪です。だまされて密輸をさせられたのに、取調べでの受け答えなどの対応次第で起訴され、有罪として処罰される危険があります。

しかも、取調べは、逮捕されたその日から日々行われるものです。

覚せい剤等の密輸事案に巻き込まれた方、ご家族が逮捕された方、当事務所まで早急にご相談して下さい。

 

取扱事例

■ 事 案
外国からの郵便物を日本で受け取ったところ多量の覚せい剤が入っており、営利目的の覚せい剤の密輸を共謀して行ったとして逮捕、起訴され、裁判員裁判を受けることになった。

■ 活動/処分
覚せい剤の認識、密輸の共謀を争い、裁判員裁判の審理を行いました。
判決は、共謀に疑いがあるとして無罪が言い渡されました。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー