スリを行ったという窃盗の疑いで現行犯逮捕したとの報道がありました。
スリは窃盗罪の中でも重くなる
人混みなどでポケットやカバンから財布を抜き取って盗むスリは,窃盗罪に問われます。
スリは同じ窃盗罪の中でも重い処分がなされる傾向があります。
スリは被害者が被害に気づかない犯罪であり,現行犯逮捕されるのは氷山の一角であるとして,逮捕した事案を重く処分するよう考えられている犯罪です。
万引きなどで初めて逮捕された場合,被害弁償や示談ができれば不起訴処分となったり,被害金額次第で罰金刑となる可能性があります。
しかし,スリを行って逮捕された場合は,これまで逮捕されたり処罰を受けたりした経験はなくても,不起訴処分や罰金刑で済まずに公判廷での裁判を受け,懲役刑を求められる可能性が高いといえます。
スリの裁判では被害弁償や示談が重要
公判廷での裁判を受ける場合,初めて刑事処罰を受けるものであっても,被害弁償や示談がなされるなど適切な弁護活動がなければ,執行猶予判決とならずに実刑判決を受ける可能性もあるといえます。
当事務所では,スリの事案を初めとして多くの窃盗事件について,弁護士として弁護活動を行っています。
スリの事案で逮捕された,刑事裁判を受けることになったなどは,当事務所までご相談下さい。