勾留は最大20日間続く
逮捕された後,さらに長期間の身体拘束を受けて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。勾留(こうりゅう)という身体拘束の手続きです。
勾留するかどうかは,検察官がこれを請求し,裁判官が勾留をするかどうかの判断をします。
しかし,検察官が勾留を請求したのに対しては,多くの事件で裁判官が勾留を認めるのが現状です。
裁判官が勾留を認めれば,逮捕に引き続いて10日間の身体拘束を受けることになります。さらに検察官が勾留期間の延長を請求し,裁判官がこれを認めれば,最大20日間の身体拘束が続くことになります。
「準抗告」で釈放を勝ち取る
裁判官が認めた勾留の取り消しを求め早期釈放を目指す不服申立手続きとして,準抗告という手続きがあります。
裁判官が勾留を判断する資料としては,警察や検察といった捜査機関が事件発生や逮捕から短時間で収集した証拠がもととなります。
勾留を受ける人にとって,長期間の身体拘束が続くことで被る不利益のなど切実な事情などは,資料となっていないことが多くあります。
家族からの事情聴取など,今後もなされないことも多くあります。
早期釈放を目指す弁護士の活動として,こうした十分な資料を速やかに収集し,勾留に対する準抗告を申し立てることが重要です。
そして,勾留を認めるかの判断は,罪証隠滅のおそれがあるか,逃亡のおそれがあるかといった点に加え,勾留の必要性があるかどうかが判断されます。
どういった事案か,罪証隠滅や逃亡のおそれがどれほどあるかや,勾留という長期間の身体拘束を受けることで不利益が大きいことを,具体的,説得的に主張することが重要です。