少年が逮捕された場合の弁護活動

少年が刑事事件を犯したことを疑われて逮捕された場合,成人の刑事事件の場合と基本的に同様に身体拘束を受け,取調べ等の捜査を受けることになります。
身体拘束は,逮捕の後,さらに勾留されて最大20日間の身体拘束が続いて,取調べ等の捜査を受ける可能性があります。

少年事件の身体拘束は不利益が大きい

捜査が終わっても勾留の後は,家庭裁判所が少年に対する処分を決めることになって,さらに少年鑑別所に3,4週間ほど拘束されて,少年審判を受ける可能性があります。

こうした身体拘束自体,少年にとっては大きな負担といえます。
また,刑事事件を犯したとして長期間の身体拘束が続くことで,学校や仕事を辞めざるを得なくなる等,多大な不利益を受けることになり得ます。
弁護士においては,身体拘束が続くことによる不利益が大きいこと,他方で逃亡したり罪証隠滅等を行ったりする恐れがないことを,具体的に明らかにして主張し,身体拘束がなされないようし,また早期に釈放されるよう活動することが求められます。

少年事件の捜査弁護

また,少年は,一般の成人以上に,大人で警察官,検察官である取調官からの追求には逆らえず,取調べの結果,事実ではないのに罪を認めてしまったり,不利な内容の供述調書が作成されてしまったりする危険があります。
弁護士から取調べに対する適切で十分な助言を行うと共に,違法不当な取調べに対してはこれを即刻中止するよう求めるなど,意に反する供述や供述調書の作成がなされないようすることが求められます。

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