傷害事件の実例
先日、当事務所の弁護士が担当した傷害および暴力行為等処罰に関する法律違反(示凶器脅迫。凶器を示して脅迫すると、この罪に問われます)の罪で起訴された事件で、求刑の7割以下に減刑した判決を獲得した事例がありました。
事件自体は、暴力をふるい、相手に全治2か月程度の傷害を負わせてしまった傷害の罪と、凶器を示して脅迫したという罪で、検察官は非常に悪質と主張した事件でした。また、依頼人には5年以内の服役前科があり、実刑は免れない事案でした。
傷害事件の弁護活動
当事務所の弁護士が弁護人となり、できるだけ軽い実刑を目指すべく、暴力等に至ってしまった経緯などについて詳しく主張し、証拠により立証しました。また、被害者に対する謝罪などの気持ちや損害賠償に向けた取り組みについても、法廷で立証しました。
判決では、事件の悪質性自体は否定されませんでしたが、弁護側が主張、立証した事実に言及して、検察官の求刑2年の7割を下回る懲役1年4か月の判決を言い渡しました。
傷害などの罪においては、傷害行為の内容や結果などに加え、なぜ暴力をふるってしまったのか、その経緯や動機が重要になる事件が多いです。また、被害者に対する損害賠償も重要になります。
当事務所の弁護士は、これまでも多くの傷害事件や暴力行為等処罰に関する法律違反の刑事事件を担当してきました。家族がこのような刑事事件で逮捕されてしまったという方、まずはご相談ください。