家庭内の暴力でけがを負わせ傷害罪で逮捕された場合,さらに勾留という身体拘束が続く可能性があります。
特に,一緒に生活し家族である関係からは,釈放すれば被害者やその他の家族に不当な働きかけを行うなどして罪証隠滅をするということが問題とされます。
家庭内事件の早期釈放
当事務所の弁護士が担当した事件でも,家族に暴力を振るって全治約2週間のけがを負わせたとして傷害罪で逮捕された事案において,検察官は,さらに10日間の勾留を裁判所に請求しました。
弁護活動として,裁判所に対し,被害者の家族自身が被害届を取り下げ,ご本人が早期に釈放を願っていること,ご本人は犯罪行為を認めている上,被害者とご本人は別で生活するようにしていて罪証隠滅をすると疑う理由はないこと等を資料と共に主張しました。
また,ご本人の身体拘束が続くことで仕事に多大な支障が生じることも資料と共に主張しました。
その結果,裁判所は検察官の勾留請求を認めず,ご本人は早期に釈放されました。
また,その後もご本人と被害者が別で生活をし,同様のトラブルがないようにすることを検察官に対して明らかにし,刑事処分としても不起訴処分となって刑事罰までは科されないことになりました。