証拠調べ請求に対して意見を述べる
日本の刑事裁判は,証拠によって事実があったかを証明しなければなりません。
そして,何でも証拠として取り調べられるのではなく,証拠能力が認められる証拠でなければなりません。
弁護士の弁護活動として,検察官が証拠調べ請求をする証拠に対して,不当な証拠については適切に意見を述べて,証拠として採用させない活動は極めて重要です。
前科に関する証拠等の場合
例えば,前科があるということ自体は争いがないとしても,今回起訴された事件について犯人であることに争いがある場合,前科があるという証拠が今回の事件で犯人といえるかについて,不当な先入観を与え,判断を誤らせる危険があるといえます。
今回起訴された事件についても争いがない場合も,前科が何年も前のものであったり,前科の内容が今回の事件と全く違うものであれば,今回起訴された事件について刑を重くする事情とはいえず,必要性のない不当な証拠であるといえます。
また,起訴された事件以外にも余罪や別の被害があるという証拠について,起訴されていない事件についても実質的に処罰されることになりかねず,不当な証拠であるといえます。
このように証拠の内容自体に争いがないとしても,判断を誤らせたり,必要性がないものであったり,不当な証拠について,証拠能力がないことを具体的に主張して証拠として採用させないことが弁護活動として重要です。