刑事事件の証拠収集
刑事事件を犯したと疑われて逮捕された方が起訴されるかどうか,刑事裁判で有罪となるかどうか,いずれもどのような証拠があるかがとても重要です。
刑事事件の弁護士として,証拠収集を行うことが重要な活動の一つといえます。
警察,検察の捜査機関は,被害者や様々な関係者らか事情聴取を行ったり,強制的に捜索差押を行うなどして証拠品を収集します。
こうした捜査機関が収集した証拠について,弁護士も検察官に開示を求めて証拠収集することは重要です。
争いがある事件はもちろん,争いがない事件であっても,刑の重さを考えるに当たって等に有利な証拠がある可能性があります。
証拠の開示
もっとも捜査機関が収集した証拠について弁護士にも開示が受けられるのは,起訴されて刑事裁判を受けることになった後のことです。
また捜査機関が収集していない証拠も考えられます。
弁護士自ら積極的に証拠を収集する活動がとても重要といえます。
証拠を保有している先に弁護士が直接依頼することもあれば,弁護士法に基づいて弁護士会を通じて照会をし,回答を求める手段があります。
例えば,依頼者自身が負傷していたり病気に罹患していたりした場合,こうした負傷や病状を明らかにする証拠として,病院での医療記録や逮捕された警察署における記録について収集すべく,弁護士会を通じて照会を行うことが考えられます。