我が国の刑法では20歳未満の少年が事件を起こした場合には,少年事件として扱われることになります(なお,14未満は刑事手続にはなりません)。
成人事件と少年事件の違い
成人の場合は,逮捕されて起訴されると公開の法廷で刑事裁判を受けることになりますが,少年事件の場合には,逮捕された後基礎ではなく家裁送致という処分になり,家庭裁判所による非公開の審判で審理されることになります。
(なお一部の重大事件等では,家裁から検察官送致-いわゆる逆送-という処分になることがあり,そうなると成人と同様刑事裁判を受けることになります)
家庭裁判所で行われる審判は,鑑別所による審査や家裁調査官による調査等によって,少年を更生させるためにはどうしたらよういかという観点からも審理されることになります。
捜査段階は成人と少年でほとんど変わらない
ただし注意を要するのは,家裁送致前,すなわち,警察や検察によって捜査を受けている段階では,実際は成人とほとんど変わらない扱いを受けます。
密室で取調べを受け,少年であるからといって優しく扱われるわけではありません。
警察官や検察官が怒鳴りつけるなど威圧的であったり,他の共犯者はこう言っているぞなどと捜査機関の描くストーリーを押しつけようとしてきたりすることもあります。
他方少年は,まだ未熟ですから,取調べに対して適切に対応することが出来ないことがあります。
少年のえん罪事件もこれまで起きてきました。
大事なことは成人と同様で逮捕されてしまったらすぐに弁護士を依頼することです。
私選弁護はもちろん,少年であっても当番弁護士を呼ぶことが可能です。
当事務所はこれまで少年事件も多数対応してきました。ご家族が逮捕されてしまった,刑事事件,少年事件のことでのご相談は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。