刑事裁判における証人尋問の手続

証人尋問の冒頭で行われる手続

刑事裁判において,犯罪事実に争いがある事件の多くでは検察官側の証人の証人尋問が行われます。弁護人からも証拠を請求し,無罪を証明する事実を証言できる証人がいるのであれば証人尋問を請求することが重要です。
犯罪事実に争いがない事件であっても,相応しい刑の重さを決めるに当たっては,今後の指導監督などを証言してくれる家族などの情状証人を弁護側から請求することが重要です。

刑事裁判における証人尋問の手続について,証人尋問が行われるに当たって,まず,証人に対して,人定尋問という人違いでないかの確認が行われます。
公開の法廷の場で,証人が住所,職業などを口頭で述べて明らかにするのではなく,事前に,氏名,住所,職業などを用紙に書く運用がなされています。
そして,法廷の場では,事前に用紙に書いた内容で間違いないかの確認をするというのが通常です。

その次に,証人が宣誓を行います。良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,また何事も付け加えず偽りを述べない旨の宣誓です。
事前に,署名捺印した宣誓書に記載の宣誓内容を読み上げて宣誓を行います。
そして,裁判官から,違反した場合には偽証罪として処罰される可能性があることの確認があった上で,証人尋問が行われます。
もっとも,こうした人定尋問や宣誓手続は,当日その場で裁判所の職員や裁判官の指示に従えばよく,予め準備などは不要です。

証人尋問のルール

尋問の順番は,まずその証人の証人尋問を請求した当事者(弁護人・検察官)から主尋問を行います。
その後,相手方当事者が反対尋問を行います。
当事者双方の尋問後に,裁判官から補充で尋問がなされます。

証人尋問は,尋問者の質問と証人の答えという言葉のやりとりだけで,出来事などを明らかにすることになります。
また,主尋問においては,尋問者が期待する答えを暗示するような誘導尋問は,原則として許されません。
証人自身は,裁判所で証言するのが初めてであるのが通常といえます。
分かりやすく適切な証人尋問を行えるかは,当事者である弁護人の尋問技術次第であると言えます。

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