逮捕され起訴されると,保釈が認められないと,各地方裁判所に対応する拘置所に拘束されたまま,裁判を受けることになります。
第1審判決が実刑判決の場合で,控訴した場合は,再度の保釈請求が認められることもありますが,認められないと,対応する高裁所在の拘置所に移送になります。
第1審の判決に対して控訴してから,2週間~1ヶ月くらいの間に移送になることが多いようです。
第1審の裁判は,被告人は出頭の権利があるともに義務があります。被告人がいない法廷で審理することは原則許されません。
これに対し控訴審は,第1審の判断が正しいかを審査するところで,裁判を一からやり直すわけではありません。そのため被告人の出頭は義務ではありません。
出頭しなくても裁判は進行します。
出頭する場合には,第1審と同じように拘置所から連行されることになります。
これに対し,上告の場合,高裁所在地の拘置所からは移送されません。
上告は最高裁が担当しますが,最高裁は東京に1箇所だけです。
上告しても東京拘置所に移送になるわけではありません。
他方で,上告の国選は東京の弁護士が選任されるのが原則ですから,弁護士は東京,被告人は東京高裁管轄以外の事件の場合は地方の高裁所在地となってしまいます。
最高裁の上告審は,法律審といわれ,被告人は出頭の権利もないとされているのです。