お酒に酔って傷害などの事件を起こして逮捕されてしまった。
そうした事案について,当事務所において多くご相談を受けて弁護士として活動しております。
早期の被害弁償が重要
相手に怪我をさせて傷害罪に問われたり,物を壊して器物損壊罪に問われたりした場合,被害者に対して早期に被害弁償を行うことが重要です。
被害弁償を行うことで,早期に釈放されたり,軽い処分や刑罰を受けずに済む不起訴処分になる可能性があります。
器物損壊罪は親告罪という罪であり,起訴される前に告訴の取り下げがなされれば裁判を受けたり処罰されることはなくなり,早期に釈放されることとなります。
資料収集と適切な主張で早期釈放も可能
被害の大きさやこれまでにも逮捕されたり刑罰を受けたりした経験があるのかなど,事案の内容にもよりますが,仕事や家庭の事情など早期に釈放されなければならない事情を資料などとともに主張することで,早期に釈放される可能性があります。
お酒に酔って事件のことは覚えていないという場合も珍しくないといえます。
しかし,単にお酒に酔って事件のことを覚えていないということでは,刑事責任がなくなったり軽減されたりすることにはなりません。
当事務所の弁護士は,被害弁償などの示談活動や早期釈放に向けた弁護活動など,多数行っております。
お酒に酔って傷害などの事件を起こした,逮捕されてしまったなど,当事務所にご相談ください。