無実の罪について別件逮捕 不起訴・釈放の弁護活動

重大事件の捜査目的で別件の事件で逮捕し,重大事件についての取調べ等の捜査をする。
しばしばこうした別件逮捕が行われています。
今日は,東京ディフェンダー法律事務所の弁護士が担当した中で,別件逮捕を受けた無実の事件について,不起訴処分となって処罰されず釈放された事案について,ご紹介致します。

別件逮捕を受けた無実の事件

事案は,オーバーステイ(出入国管理及び難民認定法違反)に関わったとされ,オーバーステイを助けたという幇助の疑いなどで逮捕されたというものでした。
しかし,ご依頼者は,逮捕の後の取調べはオーバーステイなどのことではなく,別件の誘拐事件に関わったのではないかという無実の疑いで取調べを受け続けていました。

弁護士からは,別件逮捕であって違法な取調べを中止するよう検察,警察に申し入れを行いました。
また,逮捕の後,勾留という最大20日間の拘束が続くのに対し,別件逮捕で早期に釈放されるべきであることを,不服の申立をしました。
また,取調べで追及される中で無実の罪を認めてしまうことがないよう,弁護士がご依頼者に連日面会をしました。

その結果,オーバーステイなどの関与について不起訴処分となって処罰されず,無実である誘拐に関与した疑いでも逮捕や起訴されずに釈放され,自宅に戻れることになりました。

当事務所では,無実の罪で処罰されることは決してあってはならないという思いで,弁護活動を行っております。
別件逮捕をされた方,そのご家族の方は,当事務所の弁護士までご相談下さい。

 

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