大麻所持で逮捕
大麻所持で逮捕された場合、最大約20日間の身体拘束を受けて取調べなどの捜査を受けることになります。
大麻の所持が発覚するきっかけは、職務質問という方が多いですが、危険ドラッグ等との区別が一見つかないケースも多いことから、その場では逮捕されず、後日、成分の鑑定を経た上で逮捕されるということも少なくありません。
大麻所持の判決結果は?
起訴されると、所持の量など事案によりますが,初犯であれば執行猶予判決となる可能性が高いといえます。
刑の長さは覚せい剤を所持していたというケースよりは軽い傾向が見られます。
他方で、再犯の場合,実刑判決となるのが一般的であり,繰り返す度に重い刑期が言い渡されるのが一般です。
もっとも,前科が何年も前のものであったり,薬物依存の治療など再犯予防に努めていることが評価される場合などは,前科があって再犯である場合も,執行猶予判決が言い渡される可能性があります。
また、刑の一部執行猶予制度が開始したことから、要件を満たせば一部執行猶予判決が下されるケースも増えてきています。
大麻の所持で警察に逮捕されそうだという方、逮捕された方のご家族の方、当事務所までご相談ください。