痴漢冤罪で逮捕 冤罪を晴らしたい

痴漢冤罪を晴らす

電車内で突然,痴漢したと言われた。電車を降りて駅員室に行くと,そのまま逮捕されてしまった。
痴漢をしていないのに無実の罪で逮捕される,そうした痴漢冤罪が社会的にも問題となっています。
当事務所においても,多くご相談を受け,冤罪を晴らすよう弁護士として活動を行っています。

逮捕されると,その日から警察官や検察官からの取調べを受けることになります。
警察官,検察官は,痴漢をされたという女性の話を前提に,犯人と決めつけて追及してきます。
繰り返し追及を受ける中で,些細に思える事柄でも説明が前と異なるなどと指摘され,痴漢をしていないという話自体が信用できないとされかねません。
冤罪を晴らすためには,こうした取調べにどのように対応するべきか,弁護士の助言を受けることが非常に重要です。

身体拘束を回避する

逮捕された後,さらに約20日間拘束されて取調べを受け続けることが見込まれます。
しかし,仕事等で早期に家族の下に戻る必要があること,問題となった路線は処分が決まるまで利用しないようすることなど,資料をもとに主張することで逮捕後も2,3日程度で自宅に帰れる可能性があります。
特に,ここ数年,こうした痴漢冤罪に対する問題意識の高まりから,逮捕後も拘束を続けるのではなく早期に釈放されることが比較的多くなっています。

法廷で無罪を勝ち取るには

起訴されれば法廷での刑事裁判を受けることになり,裁判所が有罪無罪を判断することになります。
起訴をするかは検察官が決めます。
本当は冤罪なのに検察官が起訴をするという場合,有罪との判断が見込まれるだけの証拠があり,女性や目撃者などの話も信用できると検察官が判断したといえます。
しかし,例えば,指などから女性のDNAが出た,女性の着衣と同じ繊維が出たなどの鑑定が証拠として出されたとしても,鑑定の内容や鑑定がなされた経過などを十分に検討することで,鑑定に信用性がないことが明らかになるかも知れません。
女性や目撃者の証言があったとしても,当時の位置関係や体勢からは犯行が困難であることが明らかになったり,他の人と見間違ったことが明らかになるかも知れません。
起訴されたとしても,冤罪を晴らすためには,事案を把握し証拠を十分に検討することが,非常に重要です。

当事務所の弁護士は,無実の人が間違って処罰されることが決してないよう,最善の弁護活動を行うことを使命の一つとしています。
痴漢冤罪で逮捕された,起訴されて裁判を受けることになった方は,当事務所までご相談下さい。

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