警察や検察から事情を聞かれた際に,あるいは逮捕されて取調べを受けたとき,供述調書というものが作成され,署名押印を求められることがあります。
この供述調書というものはとても重要な意味を持ちますので,署名押印すべきかどうか,署名押印するとしてその内容に問題がないかどうかは,慎重に判断しなければなりません。
なぜなら,供述調書は,事情を聞かれた人の言葉をそのまま記載するものではないからです。
警察や検察官が質問をし,それに答えるという形で取調べが進みますが,取調べが終了すると,そのような問い答えの形式ではなく,警察官や検察官が一人称で物語を作文してできあがるのです。
従って,取調べを受けたものが実際には話していないことが記載されたり,話したことが記載されなかったり,ニュアンスが微妙に変えられたりしてしまうことがあるのです。
しかし,もしそれに署名してしまうと,供述調書に記載された内容は,すべてその人が話したこと,とされてしまうのです。起訴されて裁判で,あれは警察が勝手に書いたんだ,と主張しても署名してしまっている以上,裁判所はなかなか信用してくれません。
供述調書に署名押印してしまうということは,後々に取り返しのつかない事態になるのです。
過去にも,やってもいない罪を自白したえん罪事件がいくつもありますが,これは警察や検察に自白調書に署名させられてしまった結果なのです。
取調べが朝から晩まで続き,やってないといっても信じてくれず,目の前の調書に署名して,きつい取調べから解放されたい,将来裁判で本当のことをいえば大丈夫だろう,そう思って署名してしまう人が後を絶ちません。
取調べを受ける際に作成される供述調書は,その後の運命を左右してしまう力を持っています。弁護人のアドバイスをきちんと受けてください。