女性のスカート内を盗撮して現行犯逮捕したなどの事件が,度々報道されたりしています。
盗撮したとして逮捕される事件について,当東京ディフェンダー法律事務所でも多くご相談を受け,弁護士として活動しております。
盗撮で逮捕された場合のことについてお話しします。
女性のスカート内など盗撮した場合,各都道府県で定める迷惑防止条例違反の罪に問われます。
逮捕された場合,さらに最大約20日間拘束されて取調べなどの捜査を受ける可能性があります。
もっとも,仕事など早期に社会に戻る必要があること,不利益が大きいことなどを資料とともに主張することで,逮捕されても早期に釈放される可能性はあります。
被害者との間で被害弁償や示談が成立した場合は,不起訴となって刑事罰までは科されないことが見込まれます。
初めて処罰を受ける場合は,公判廷の裁判を受けるのではなく罰金刑となること見込まれます。
しかし,以前にも盗撮やその他の罪で逮捕や処罰を受けた経験がある場合,罰金刑では済まずに公判廷での裁判を受けて,懲役刑を求められる可能性があります。
盗撮で逮捕された場合,早期に活動することが重要です。
当事務所では,盗撮の刑事事件についても多くご相談を受けて,弁護士として活動をしております。
盗撮の事件について,当事務所までご相談ください。