事件別:暴行・傷害

 

暴行・傷害事件のポイント】

① 示談が何よりも重要
② 早期に弁護士を選任することにより、身体拘束開放の可能性が高まる
③ 適切な弁護活動により、裁判にならない可能性も十分にある

 

―暴行と傷害の違い―

暴行、傷害事件は、他人に暴力をふるうという点で共通する点が多い犯罪です。

暴行は、相手に対する有形力の行使(広い意味での暴力)をいい、相手に暴力をふるい、相手に怪我をさせた(または怪我をさせなくてもなんらかの身体機能を害した)場合、傷害罪となります。そのような結果が特にない場合には、暴行罪が成立します。傷害結果は、通常、診断書等で証明されます。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

―示談が何より重要―

暴行・傷害事件を起こしてしまった場合には、まず何よりも、被害者の方に対して謝罪し、被害弁償をして示談をすることが最も大切です。

示談とは、事件を起こした加害者と事件の被害者との間で行う和解です。

示談をすることができれば、被害者との間で事件は解決します。被害届の取り下げなどを約束できると、なおよいでしょう。その後の刑事裁判における処分において有利な処分を得ることのできる可能性が格段に高まります。

 

―いつ外に出られるの?―

暴行・傷害事件で逮捕されてしまった場合には、逮捕されてからすぐにでも弁護士に相談し、選任することを強くお勧めします。

逮捕されてすぐ弁護士が選任されれば、弁護士が、たとえば家族がいることや仕事があることなど、早期解放の必要性を訴える資料を収集し、裁判官と折衝します。このような活動により、ご本人が早期に釈放される事例は少なくありません。

逮捕されてすぐの釈放が難しい場合でも、相手の怪我の程度や、示談その他の弁護活動によって、裁判にならずに釈放される可能性も十分にあります。

裁判になってしまった後も、比較的保釈が認められやすい事案です。

 

―処分・処罰の見通しは?―

暴行・傷害事件では、前科関係や相手のけがの程度などにもよりますが、裁判にしないという不起訴処分や、罰金のみの処分も十分に考えられます。

最も重要なのは示談です。

示談が成立すれば、悪質な事案でない限り、不起訴処分を得ることができる場合が多いといえます。

裁判になってしまった場合でも、前科などがなく、相手の怪我も軽い場合には、執行猶予判決を獲得できる可能性は高いと考えられます。他方、近い前科や同種前科があったり、相手の怪我が重かったりする場合は、実刑になる可能性が高まります。

 

―事件を争うことはできるの?―

殴っていないのに殴られたと言われるなどしてあらぬ疑いをかけられることも、珍しいことではありません。また、相手に殴られそうになったので思わず殴ってしまったというようなケースでは、正当防衛となり犯罪が成立しない可能性もあります。

このような事件では、捜査段階あるいは公判段階(裁判)で無罪を主張していくこととなります。無罪を争うためには、弁護士の援助が不可欠です。早期の弁護人選任が望まれます。

 

―弁護士に依頼するメリットは?―

事実を認めている事件では、示談が重要です。

示談は、通常、弁護人を通じてしかすることができません。早期に弁護人を選任することにより、示談にいち早く着手することができます。それにより、有利な処分を目指すことができます。

事実を争っている事件の場合には、捜査機関の取調べにどのように対応し、裁判でどのような活動をするかが重要です。そのためには、弁護士の専門的な助言や、公判での訴訟活動が重要です。公判では、証人尋問を行ったり、有利な証拠を提出したりして、無罪判決獲得を目指します。

暴行・傷害事件の疑いをかけられてお困りの方、当事務所までご相談下さい。

 

取扱事例 ―傷害事件の早期釈放事例―

■ 事 案
お店で他のお客とトラブルになり、相手を倒して頭にけがをさせてしまった。
駆けつけた警察官に現行犯逮捕された。

■ 活動/処分
逮捕の翌日に、弁護人に選任されて活動しました。
逮捕2目、検察官は勾留請求し、裁判官に10日間の拘束を求めました。
翌日、裁判官と面談し、進行中の仕事があること等を資料とともに伝えました。
裁判官は、勾留を許可せず、ご本人は釈放され職場復帰しました。
その後、被害者と示談が成立し、不起訴処分となって、前科がつくことを免れました。

 

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