事件別:強制わいせつ

 

 【強制わいせつ事件のポイント】
① 2017年法改正で非親告罪化された
② 13歳未満である場合を除き、合意があれば罪に問われない

 

―強制わいせつ事件とは―

 強制わいせつ罪は、暴行、強迫を用いてわいせつな行為を行った場合に成立します。ただし、明確な暴行・脅迫がなくても、相手の意思に反して、強いてわいせつな行為をする場合には、広く強制わいせつ罪として処罰する運用が一般的になっています。
 2017年に法改正がなされる前は,肛門性交や,口淫も,この強制わいせつ罪に該当する行為とされていました。しかし,2017年に法改正がなされ,肛門性交や口淫を強いて行った場合,より重い罪である「強制性交等罪」に該当することとなりました。

○刑法第176条
 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

―罪を犯してしまった場合,示談が何より重要―

 強制わいせつ罪は、かつては,被害者の告訴(処罰を求める意思の表示)がなければ、裁判にかけることはできない罪(親告罪)でしたが,2017年の法改正により,その条件は撤廃されました。

 しかし,それでも,罪を犯してしまった者が被害者に対して損害賠償をして,示談を取り交わすことの重要性は変わりません。被害者に対して謝罪し,損害賠償を支払って示談を成立させ,被害者からの許しを得ることは,刑事事件の処分を決める上でもとても重要な事情になります。

―相手にケガをさせてしまった―

 強制わいせつ罪を起こした場合で、その際に相手にケガをさせてしまうと、強制わいせつ致傷罪が成立し、とても重い処罰が見込まれる事件になってしまいます。

○刑法第181条1項
 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 

―処分・処罰の見通しは?―

 強制わいせつ罪は、多くの事件が正式な刑事裁判になります。

 強制わいせつ行為の内容によっては、執行猶予判決で終了する事件もありますが、被害者が少女であったり、強制わいせつの内容が執拗であったりする場合など、悪質な事例では初犯でも実刑になります。

 また、被害者にケガをさせてしまった強制わいせつ致傷事件では、その行為の内容やケガの重さにもよりますが、初犯で実刑になる事件は少なくありません。

―身に覚えがない場合には―

 強制わいせつ事件を起こしたとして逮捕されたが、全く身に覚えがない、という事件もないわけではありません。そのほか、男女関係のトラブルからありもしない強制わいせつを訴えられてしまったり、当時は相手との間で合意があったのに、その後被害を訴えられるケースもまれではありません。

 そのような事件では、こちらの主張を裏付ける証拠があるかや、相手の供述が疑わしいことを明らかにできるかが重要になります。捜査機関が相手の供述を信用した場合、裁判の場で無罪を争わなければならない事件も多くあります。

―弁護士に依頼するメリットは?―

 事実を認めている事件では,一刻も早く被害者に損害賠償をし,示談をすることが重要です。示談は,通常,弁護人を通じてしかすることができません。早期に弁護人を選任することにより,早期の示談交渉に着手できます。

 事実を争っている事件や、相手にケガをさせてしまった場合のような重大なケースでは、裁判でどのような活動をするかが重要です。否認事件や裁判員裁判事件に精通した、本当に法廷弁護技術力の高い弁護士の援助が不可欠になります。

 当事務所は、事実に争いのない事件はもちろん、事実を争う否認事件や、重大な強制わいせつ致傷事件も積極的に受任しています。

取扱事例 ―強制わいせつ罪の無罪事例

■ 事 案

全く身に覚えがない、少女に対する強制わいせつ事件で逮捕・起訴された。

■ 活動/処分

 刑事裁判を提起された後、弁護人に選任されました。
 依頼人は全く身に覚えがないと訴えており、裁判で無罪を争いました。
 被害を受けたとされる少女に対する証人尋問で、少女の証言内容に不自然な点があることを明らかにしました。そのほか、無罪を明らかにするための証拠を提出し、裁判官を説得しました。
 結果、裁判は無罪判決となり、依頼人は冤罪を晴らすことができました。

 

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