【公然わいせつ事件のポイント】 ① どのような態様であったかにより処分を決める上で重要 ② 適切に対応することで、不起訴も見込める |
―公然わいせつ罪 法律で定められた刑―
刑法第174条
① 6ヶ月以下の懲役
② 30万円以下の罰金
③ 拘留
④ 科料
―「公然」とは?―
公然わいせつ罪における「公然」とは、「不特定または多数の人が認識することができる状態」をいいます。
現実に不特定または多数の人間に認識されたことまでは不要です。
例えば、路上で下半身を露出した際に周りに人がいなかったとしても、「公然」に当たります。
① 道路などの公共の場所で陰部を露出した
② 屋外でわいせつな行為をした
というような事例が典型的です。
―処分・処罰の見通しは?―
態様がどのようなものであったのか(どこで行ったのか、常習的に行っているのかなど)により変わってきます。
不起訴の余地も十分ありますので、お早めに弁護士までご相談ください。
―身に覚えがない場合には―
公然わいせつ事件を起こしたとして逮捕されたが、全く身に覚えがない、という事件もあります。
そのような事件では、こちらの主張を裏付ける証拠があるかや、相手の供述が疑わしいことを明らかにできるかが重要になります。捜査機関が相手の供述を信用した場合、裁判の場で無罪を争わなければならない事件も多くあります。
―弁護士に依頼するメリットは?―
事実を認めている事件では,早期に弁護人を選任することにより,検察官との交渉に着手できます。
事実を争っているケースでは、裁判でどのような活動をするかが重要です。否認事件に精通した弁護士の援助が不可欠になります。
当事務所は、事実に争いのない事件はもちろん、事実を争う否認事件も積極的に受任しています。
取扱い事例 ―公然わいせつの不起訴事例-
■ 事案
公共の店内で、男性器を露出し、逮捕された。
特定の女性を狙って行った公然わいせつ行為であった。
■ 活動/処分
逮捕の翌日に、弁護人に選任されました。
即日、ご本人に面会し、ご両親とお会いしました。
このまま拘束されては困る事情を、資料とともに裁判官に提出しました。
ご本人は、拘束され続けることなく、逮捕後2日で釈放されました。
その後、女性に謝罪し、示談が成立し、ご本人は不起訴処分となりました。