事件別:公然わいせつ

 

 【公然わいせつ事件のポイント】
① どのような態様であったかにより処分を決める上で重要
② 適切に対応することで、不起訴も見込める

 

―公然わいせつ罪 法律で定められた刑―

 刑法第174条

① ヶ月以下の懲役

② 30万円以下の罰金

 拘留

④ 科料

 

―「公然」とは?―

公然わいせつ罪における「公然」とは、「不特定または多数の人が認識することができる状態」をいいます。

現実に不特定または多数の人間に認識されたことまでは不要です。

例えば、路上で下半身を露出した際に周りに人がいなかったとしても、「公然」に当たります。

① 道路などの公共の場所で陰部を露出した

② 屋外でわいせつな行為をした

というような事例が典型的です。

―処分・処罰の見通しは?―

 態様がどのようなものであったのか(どこで行ったのか、常習的に行っているのかなど)により変わってきます。

 不起訴の余地も十分ありますので、お早めに弁護士までご相談ください。 

―身に覚えがない場合には―

 公然わいせつ事件を起こしたとして逮捕されたが、全く身に覚えがない、という事件もあります。

 そのような事件では、こちらの主張を裏付ける証拠があるかや、相手の供述が疑わしいことを明らかにできるかが重要になります。捜査機関が相手の供述を信用した場合、裁判の場で無罪を争わなければならない事件も多くあります。

―弁護士に依頼するメリットは?―

 事実を認めている事件では,早期に弁護人を選任することにより,検察官との交渉に着手できます。

 事実を争っているケースでは、裁判でどのような活動をするかが重要です。否認事件に精通した弁護士の援助が不可欠になります。

 当事務所は、事実に争いのない事件はもちろん、事実を争う否認事件も積極的に受任しています。

 

取扱い事例 ―公然わいせつの不起訴事例-

■ 事案

公共の店内で、男性器を露出し、逮捕された。
特定の女性を狙って行った公然わいせつ行為であった。

 

■ 活動/処分

逮捕の翌日に、弁護人に選任されました。
即日、ご本人に面会し、ご両親とお会いしました。
このまま拘束されては困る事情を、資料とともに裁判官に提出しました。
ご本人は、拘束され続けることなく、逮捕後2日で釈放されました。
その後、女性に謝罪し、示談が成立し、ご本人は不起訴処分となりました。

 

 

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