子どもが誘拐されたという報道を耳にすることがあると思います。
未成年者の誘拐の罪
誘拐はもちろん犯罪です。
刑法では,未成年者略取及び誘拐罪(刑法224条)が規定され,懲役3月以上7年以下の刑とされています。
略取とは暴力などを用いることで誘拐は騙して連れ去るなどの場合をいいます。
身の代金目的の場合
ただし,犯人が未成年者を誘拐する目的が身の代金目的にある場合は,別の犯罪「身の代金目的略取・誘拐」(刑法225条の2第1項)という別の犯罪が成立することになります。
この身の代金目的の誘拐は,刑期が大幅に重くなり,無期懲役又は3年以上の懲役となっています。
身の代金目的で誘拐する場合は,誘拐された者が殺害されたり,あるいは多額の金銭を要求することが多く,処罰の必要性が高いことから重い刑が定められています。
誘拐しただけでなく,実際に身の代金を家族などに要求した場合には,身の代金要求罪(刑法225条の2第2項)という犯罪も成立します。
身の代金目的誘拐や,身の代金要求罪は法定刑に無期懲役が定められていますので,起訴されれば裁判員裁判で裁かれることになります。