有罪率99.9%
日本の刑事裁判での有罪率をご存知でしょうか。
日本の刑事裁判において、有罪判決が言い渡される事件は、事件全体の99.9パーセント以上となっています。これは、罪を認めている事件も含めた数字ですが、それでも、世界的に見ても相当に高い有罪率となっています。
一方で、検察官が捜査をした後、起訴するかどうかを決める際に、不起訴処分にする割合(裁判を提起しない)は、5割を超えています。つまり、警察や検察に事件として検挙されても、多くの場合では不起訴処分となっていることになります。
ですから、有罪率が99.9パーセントといっても「逮捕されたら終わり」というわけではないのです。捜査の対象となってすぐ、きちんとした弁護士を選任するなど適切に対応することによって、不起訴を狙うことがまず第一になります。
無罪を得るためには
このように、検察官の起訴率が低く、有罪率が高いことを捕らえて、「検察官が、起訴すべき事件を適切に振り分けている」という意見が聞かれることがあります。これは、間違いではない面もありますが、問題もあります。起訴するかは検察官が決めますが、検察官は捜査機関であり、容疑者側から見れば相手の当事者でもあります。一方の当事者が処分の権限をもつというのは、ふつう、フェアではありません。そしてもちろん、検察官も誤りを犯します。検察官も捜査機関として「この人が犯人だろう」という予断に基づいて起訴することもあるでしょう。その場合に、裁判所が有罪判決に慣れてしまっているせいで「検察官が起訴したのだから有罪だろう」と考えてしまうかもしれません。検察官の起訴率が低く、有罪率が高いことには、問題もあるのです。
制度論はともかく、裁判になった場合に無罪を獲得するためには、通り一遍の弁護活動では困難です。検察官がなぜ「この人が犯人だ」と誤った判断をしてしまったのかをたくさんの証拠から分析し、検察官の主張とは違う事件の見方、視点を見つけなければいけません。そして、その視点を、証人尋問の技術などを用いて、的確に裁判所に伝えなければなりません。有罪に慣れた裁判官に、「この事件はいつもとは違う」と思わせなければならないのです。99.9パーセントの有罪率を打開して無罪を得るためには、分析力、法廷での弁護技術など、刑事弁護人に必要なあらゆる能力が要求されるのです。