前科があるとどうなる?
前科があって窃盗などの罪で逮捕されてしまった。処分はどうなるか。
当事務所でもそうした事案で多くご相談を受け,弁護士として活動しております。
今日は,5年以内に服役した前科があって窃盗の再犯で逮捕された方について,当事務所の弁護士が活動し,不起訴処分となって釈放された事案についてご紹介します。
窃盗事件のケース
施設からパソコンを外に持ち出し窃盗を行ったとして現行犯逮捕された事案でした。
ご依頼者は,過去に懲役刑の実刑判決を受けた前科があって,服役を終えまだ5年経っていない中で再犯を行った事案でした。
懲役刑や禁固刑の実刑判決を受けた前科がある場合,刑期を終えて5年以内に新たに有罪判決を受けるときはその刑に執行猶予がつけられず,実刑判決を受けることになります(刑法25条1項2号)。
ご依頼の事案でも,懲役刑で服役を終えた前科から5年が経過しておらず,起訴されて裁判を受けることになれば,法律上執行猶予がつけられず実刑となることが見込まれました。
被害があった施設に対して,弁護士がおもむいてご依頼者の手紙を渡し,ご依頼者のお詫び伝えました。
その結果,ご依頼者の処罰は求めないとのお言葉を頂きました。
また,ご依頼者の勤務先にも,仮に釈放されて社会復帰した場合は仕事に戻れるよう連絡を取りました。
その結果,ご依頼者は釈放され,不起訴処分となって,刑事裁判を受け実刑判決を受けることはなくなりました。
当事務所では,前科があって逮捕された方,再犯を行った方からのご相談,ご依頼も多く受け弁護士として活動しております。
前科があって逮捕された方,そのご家族の方は,当事務所までご相談下さい。