前科と前歴はどう違うの?

前科

刑事裁判で有罪判決を受けると、いわゆる「前科」となります。
「有罪の判決」には、刑務所に入った場合(実刑判決)のほか、「執行猶予」の判決だった場合や、罰金の場合(略式起訴の手続きの場合も含みます)も含みます。
他方で、交通違反の際の「反則金」は「前科」にはあたりません。
逮捕されたことがあるというだけでは「前科」にはなりません。
「前科」となるのは、上記のとおり、刑事裁判で有罪判決を受けた場合です。
他方で、逮捕された場合など、犯罪をおかしたのではないかと疑われた場合は「前歴」となります。逮捕されたものの証拠が十分でない等の理由で不起訴になった場合や、示談が成立して起訴を猶予された場合などには、前科にはならないものの「前歴」となります。

前科がついたら

前科であれ前歴であれ、通常の生活をしていて、他の人に知られることはありません。
たとえば、よく「戸籍にのるのではないか」と心配される方がいらっしゃいますが、そういったことはありません。
ただ、「前科」があると、一定の資格に影響がする等の不利益がある一方で、前歴は関係がありません。

身に覚えのないことで逮捕されたとき,中には、「はやく認めて外に出た方が良いのではないか」とおっしゃる方もいます。
しかし前科がつくことは将来にわたって不利益になりますから,慎重に弁護士のアドバイスを受けて判断しなければなりません。

犯罪を犯したのではないかと疑われて、その対応に悩んでいる方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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