刑事裁判の判決として,執行猶予付き判決という言葉をニュースなどで耳にします。
執行猶予付き判決とは,懲役刑や禁固刑という刑罰について,実際にその刑に服させるのを猶予するという判決です。猶予期間が満了すれば,その刑に服さなくてよいことになります。
前科がある場合に,法律上,こうした執行猶予付きの判決の可能性があるでしょうか。
執行猶予の条件
執行猶予が付されるのは,3年以下の懲役,禁錮,または50万円以下の罰金刑の場合です。
前に懲役,禁固の刑に処せられていない場合,執行猶予が付される可能性があります(刑法25条1項1号)。
ですので,前科が罰金の場合は執行猶予が付される可能性があります。
また,懲役,禁錮の前科があっても執行猶予付きで執行猶予期間が満了した場合は,刑の言い渡しの効力を失うとされています(刑法27条)。
ですので,執行猶予期間が満了している場合は,前に懲役,禁固の刑に処せられていない場合として,執行猶予が付される可能性があります。
懲役,禁錮の実刑判決を受けた場合でも,その刑に服し終えてから5年以内に今回の刑が言い渡されるのでなければ,執行猶予が付される可能性があります(刑法25条1項2号)。
再度の執行猶予
また,前科の執行猶予期間中に再度,1年以下の懲役,禁固の刑を受ける場合で,
情状に特に酌量すべき場合は,再度の執行猶予が認められる可能性があります(刑法25条2項)
執行猶予が付されるか
法律上,執行猶予付きの判決の可能性があるとして,実際に執行猶予が付されて刑に服するのを猶予されるかは,今回犯した罪の内容や前科の内容などの事情によるものです。
例えば,同種の前科を繰り返している,短期間に繰り返しているということになれば,法律上は,執行猶予付きの判決の可能性があっても,実際に執行猶予が付されるのは厳しいといえます。