前科と執行猶予

 前科があるけれども,執行猶予が可能か,という相談をお受けすることがあります。

初犯の場合

 前科がなくはじめて刑事裁判を受けることを初犯と言ったりします。一般的に初犯のときより前科がある方が刑が重くなります。
 しかし,前科があるからといって執行猶予とならないわけではありません。

前科による違い

 前科にも罰金前科,執行猶予前科,実刑前科と様々あります。

① 前刑が執行猶予の場合
   執行猶予期間中に新たに犯罪を犯した場合,原則として実刑判決となることがほとんどです。ただし,極めて例外的に再度の執行猶予判決が下されることがあります。
   執行猶予期間経過後に犯罪を犯した場合でも,執行猶予期間経過後間もない場合には実刑となる可能性が高いです。前刑から10年程度経過している場合には,初犯と同じように処理されることが多くなります。

② 前刑が実刑判決の場合
実刑判決による懲役刑が終了して5年以内に犯罪を犯した場合,法律上執行猶予判決がでることはありません。
5年以上経過後は法律上執行猶予は可能ですが,初犯よりも厳しく判断されます。
 
③ 前刑が罰金の場合
   初犯に準じて判断されますが,事案によっては実刑判決ももちろんあります。

 当事務所は執行猶予判決の事例が多数あります。執行猶予判決の可能性がるかお悩みの方は,東京ディフェンダー法律事務所までご相談下さい。

 

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