情状証人が証言する内容

刑事裁判で犯罪の成立に争いがない場合でも,量刑で有利な事情を証言する弁護側の証人として,ご本人の家族等を情状証人として請求することが考えられます。
しかし,単に,ご本人の親などの家族であれば十分とはいえません。
また,単に,今後指導監督すると言うだけでは不十分です。

情状証人として重要な証言

これまでご本人とどのような関わりがあったのか,今後の服役中や社会復帰後,具体的にどういった関わりをするのか等,証言する内容が重要です。
適切な家族がいない場合であっても,ご本人とこれまでや今後も深く関わりがある人がいる場合もありえます。

また,証言できる内容は今後の事情だけとは限りません。
事件を起こしていたこと自体は当時知らなかったとしても,事件を起こしてしまった経緯や動機など,犯罪行為自体の責任の重さに関わる事情を証言することも考えられます。
証言する内容が重要であり,証言を引き出すようする弁護活動が求められるものと言えます。

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